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なぜ、過払い金が発生するの?


利息制限法では、元本10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、100万円以上は年15%をそれぞれの元本に対する
上限利息としています。そして、この上限を超える利息の支払いは無効であると規定しています。

無効であるという事は、最初から業者(消費者金融等)との契約は利息制限法の利率による契約であった事にできることになります。

例えば一例をあげますと、10万円を29.2%で借り入れ10回払いとした場合、毎月の返済額は12500円くらいですが、
18%では毎月11950円くらいになります。

単純に計算すると、毎月550円程度の誤差が生じていますので、これを10回分として約5,500円の過払金があるという事になります。

実際には、リボルビング契約で借りて、返して、借りて、返しての
繰り返しになるケースが多いので計算上はもっと複雑になりますが
利息制限法の定める金利ではなく、出資法の定める金利でキャッシングを行っている場合、過払い金が発生する可能性があるという事が言えます。