200万を10年間キャッシングしていたとしたら100万戻ってくる可能性も・・・
過去の消費者金融との取引を全て利息制限法の上限利率で計算しなおすと、不当に取られ...
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過去の消費者金融との取引を全て利息制限法の上限利率で計算しなおすと、不当に取られていた利息分が元本へ充当されるので負債の額が減ります。これは取引が長いほど、また過去の利息が高かったほど、利息制限法で計算しなおすことにより負債の額が減りますので、借りている業者の借金がなくなるのみならず逆に払いすぎていたケースも往々にしてあります。(俗にこのような状態を過払いといいます。)
例えば借金が200万円あって今まで消費者金融との取引が10年ほどあると100万円ほど過払い金を取り戻すことは十分に可能と言われていますし5年以上の取引歴があれば過払い金が発生と言われています。
出資法と、利息制限法、二つの法律で利息の上限利率が異なっていること、利息制限法に法的な強制力がなかったことから、多くの消費者金融は出資法の上限金利に金利を設定しグレーゾーン金利を発生させていたのです。
貸金業規制法第43条のみなし弁済規定の要件を充たすことで出資法の上限金利年29.2%の金利を設定してもいいことになっていたことから、利息制限法の規定以上の金利で貸付がこれまで公然と行われてきました。
過払金とは、文字通り払い過ぎたお金のことです。払いすぎたお金というと分かりづらいのですが、出資法と、利息制限法という2つの異なる法があり、その業務停止などの強制力があるかないかの「間」つまりグレーゾーンをついて、本来支払うべき必要のなかった支払いというものが発生してきたいうことが言えます。
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